平成21年2月19日制定
                           平成25年3月18日一部変更
令和4年6月17日一部変更

一般社団法人横浜インドセンター 定款

第 1 章  総 則

(名称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人横浜インドセンター(英文名「Yokohama India Centre」)と称する。

(主たる事務所等)

第 2 条 当法人は、主たる事務所を横浜市中区に置く。

   2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)

第 3 条 当法人は、横浜・神奈川とインドとの文化、芸術、観光、ビジネスを促進するとともに、双方の人的交流や企業進出を支援し、両地域の経済活動、観光、文化の拠点を形成し、今後の交流、拡大を図ることを目的とする。

(事業)

第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 横浜・神奈川とインドとの観光、文化交流

   (2) インド企業の誘致

   (3) インドビジネスに関心のある横浜・神奈川企業への支援

   (4) 前各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第 5 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法による。

(機関の設置)

第 6 条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第 2 章  会 員

(種別)

第 7 条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・一般財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)  正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)  賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)

第 8 条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。

    2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第 9 条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

   2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。

   3 第1項及び第2項の規定に関わらず、代表理事が必要と認める場合は、入会金を納入しないことができる。

(任意退会)

第 10 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

   

(除名)

第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

     (1)  この定款その他の規則に違反したとき。

     (2)  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

     (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

    2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

    

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    (1)  会費を1年以上滞納した場合は、退会したものとみなす。

    (2) 総正会員が同意したとき。

    (3)  当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

   2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 3 章  社員総会

(種類)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

 

(構成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

   2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

   

(権限)

第16条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び次の事項を議決する。

   (1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額。

   (2) 会員の除名

(3) 役員の選任及び解任

(4) 役員の報酬の額又はその規定

(5) 各事業年度の事業報告及び決算報告

(6) 定款の変更

(7)  解散及び残余財産の処分

(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止

(9)  理事会において社員総会に付議した事項

(10) 前各号に定めるもののほか、一般社団・一般財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

   2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第18条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。

(開催)

第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

   2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

   (1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。

   (2) 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

   (3) 前項の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。

    ア 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。

    イ 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招集)

第18条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

   2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

   3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等の支障があるときは、その社員総会において、出席正会員の中から議長を選出する。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理・書面による行使)

第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

   2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

   3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

   2 議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、前項の議事録に記名押印する。

第 4 章  役員等

(種類及び定数)

第24条 当法人に、次の役員を置く。

    (1) 理事 10名以上15名以内

    (2) 監事 2名以上3名以内

   2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とする。

   3 理事のうち、2名を業務執行理事とし、そのうちの1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。

(選任等)

第25条 理事及び監事は、社員総会において各々選任する。

   2 代表理事は、理事会において理事の中から選定する。

   3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の中から選定する。

   4 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

   2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務・権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

   4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第29条 役員は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

   2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

   3 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。

  

(顧問及び参与)

第32条 当法人に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。

   2 顧問及び参与は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

   3 第29条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。

(顧問及び参与の職務)

第33条 顧問及び参与は、当法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

第 5 章  理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

    (1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

   2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

    (1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

   2 通常理事会は、6か月に1回、毎年2回開催し、代表理事及び業務執行理事はその職務の内容を報告する。

   3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

   (1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般社団・財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

   2 会長は、前条第3項第2号又は一般社団・財団法人法第101条第2項に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。但し、会長に事故等の支障があるときは、その理事会において、出席理事の中から議長を選出しこれにあたる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

   2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会規則)

第43条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第 6 章  基 金

(基金の拠出)

第44条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の議決を得て、会長が別に定める「基金取扱い規定」によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第46条 基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規定」に定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第47条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・一般財団法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立)

第48条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第 7 章  資産及び会計

(基本財産)

第49条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

   (1) 財産目録に記載された財産

(2) 入会金収入

(3) 会費収入

(4) 寄付金品

(5) 資産から生じる収入

(6) 事業に伴う収入

(7) その他

(事業年度)

第50条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第51条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

   2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第52条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、定時社員総会の承認を受けなければならない。

   (1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

(6) 財産目録

   2 前項の規定により承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

   (1) 監査報告

(2) 理事及び監事の名簿

(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (非営利性)

第53条 当法人は、会員に対し剰余金の分配を行わない。

第 8 章  定款の変更、解散

(定款の変更)

第54条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)

第55条 当法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第56条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の目的を有するほかの法人又は団体に贈与するものとする。

第 9 章  委員会

(委員会)

第57条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。

   2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 10 章  事務局

(設置等)

第58条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

   3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第 11 章  附則

(委任)

第59条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(最初の事業年度)

第60条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成21年3月31日までとする。

(設立時役員等)

第61条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

      設立時理事 佐々木  謙  二

      設立時理事 西  田  義  博

      設立時理事 藤 木 幸  夫

      設立時理事 小  谷   昌

      設立時理事 斎 藤 文 夫

      設立時理事 清 水 利 光

      設立時理事 塚 原 良 一

      設立時理事 神 谷 光 信

      設立時理事 石 坂 浩 二

      設立時理事 チャンドル・ジー・アドバニ

      設立時理事 ナリン・シー・アドバニ

      設立時理事 西 村 幸 浩

      設立時理事 大 滝 正 雄

      設立時監事 徳 增 栄 治

      設立時監事 宮 原   豊

            

(設立時社員の氏名又は名称、住所)

第62条 設立時社員の氏名又は名称、住所は次のとおりとする。

     設立時社員  1 住所  横浜市中区山下町2番地

              名称  横浜商工会議所

            2 住所  横浜市中区海岸通一丁目1番地

              名称  社団法人横浜貿易協会

(法令の準拠)

第63条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

(定款の一部変更)

第64条 第42条出席した理事を出席した代表理事に変更し、平成25年3月18日から適用する。

(定款の一部変更)

第65条 第9条3を追記し、令和4年6月17日から適用する。